婚姻費用とは何か-別居後の生活費と裁判所算定表の基礎知識
1 婚姻費用とは何か
別居を始めたあと、真っ先に問題になるのが「毎月の生活費をどうするか」です。収入のある相手が生活費を全く振り込んでくれない、足りない額しか払ってくれないというご相談は非常に多くあります。ここで重要になるのが「婚姻費用」の問題です。
民法第760条
夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。
ここでいう「婚姻から生ずる費用」とは、夫婦及び未成熟の子が、その社会的地位や生活水準に見合った通常の生活を維持するために必要な費用、すなわち住居費、食費、光熱費、医療費、子どもの教育費など、家族の生活全体にかかる費用を広く含むものと説明されています。
夫婦が別居していたとしても、離婚が成立し婚姻関係が終了するまでは、原則として収入の高い側は低い側に対して婚姻費用を分担する義務を負います。他方配偶者が別居の理由に納得していないからといって、「勝手に出て行ったのだから婚姻費用は払わない」、「自分の生活は自分で何とかしてほしい」と言えるわけではありません。婚姻費用の分担は、婚姻生活の延長としての義務だと理解しておくことが重要です。

2 婚姻費用と養育費の違い
婚姻費用と混同されやすいのが「養育費」です。両者の違いを整理すると次のようになります。
婚姻費用は、法律上の婚姻関係が続いている間の、夫婦及び未成熟子の生活費全体の問題です。これに対し、養育費は、主として離婚後に、子どもを監護養育する親が、他方の親に対して請求する子どもの生活費の問題です。
実務上は、別居後から離婚成立までの子どもの生活費は婚姻費用の中で扱い、離婚成立後は養育費として扱うのが一般的です。どちらも最終的には子どもの生活を守るための費用であり、算定に用いられる考え方も共通する部分が多くありますが、「いつの期間の費用か」、「誰の生活費を含むのか」という点で区別されます。
3 婚姻費用はいくらぐらいになるのか
では、具体的に婚姻費用はいくらぐらいになるのでしょうか。
家庭裁判所では、東京家庭裁判所及び大阪家庭裁判所の裁判官による司法研究の成果として作成された「養育費及び婚姻費用算定表」が、参考資料として広く用いられています。
この算定表は、縦軸に婚姻費用を支払う側(義務者)の年収、横軸に支払いを受ける側(権利者)の年収を取り、それぞれ給与所得者用及び自営業者用に区分したうえで、夫婦のみの場合、子どもが1人の場合、2人の場合など、子の人数及び年齢に応じた複数の表に分かれています。該当する表の該当マスを見れば、標準的な婚姻費用の月額の目安が分かる仕組みです。
この算定表は、令和元年(2019年)12月23日に、統計資料の更新や携帯電話費用などの社会実態を反映させる形で改訂版が公表されました。これにより、以前の算定表に比べて、養育費及び婚姻費用が全体として増額傾向となったとされています。
もっとも、裁判所自身も「この算定表は、あくまで標準的な養育費及び婚姻費用を簡易迅速に算定することを目的としているにすぎず、最終的な金額は個別事情を考慮して決まる」と説明しており、算定表が機械的に絶対視されるわけではありません。もっと極論すれば、当事者が合意すればどのような金額であっても構わないのです。
4 どのような事情が金額に影響するのか
婚姻費用の金額を決めるにあたっては、単に年収の多寡だけではなく、民法第760条の文言にある「資産、収入その他一切の事情」が総合的に考慮されます。具体的には、次のような事情が問題となり得ます。
第一に、夫婦それぞれの収入の内容と安定性です。給与所得か自営業か、賞与の有無、残業代が恒常的かどうかなどにより、算定表上の年収の見方も変わってきます。
第二に、扶養家族の有無です。別居中の配偶者と子どものほかに、義務者側に他の子どもや親族の扶養義務がある場合には、その事情も考慮されます。
第三に、住居費や教育費など、通常よりも大きな支出があるかどうかです。子どもが私立学校に通っている、持病があり高額な医療費が継続的にかかる、特殊な習い事をしているなどの事情は、婚姻費用の額を修正する事情として主張されることがあります。
もっとも、これらの事情をどこまで反映させるかは個別の裁判官の判断に委ねられています。例えば、よく問題になる「ローンが苦しいから婚姻費用は払えない」といった主張は原則として認められない傾向があります。生活費全体のバランスを見ながら、夫婦と子ができるだけ従前に近い生活水準を維持できるように調整されるのが基本的な発想です。
5 婚姻費用を請求するタイミングと手続
別居を開始したときには、できるだけ早い段階で婚姻費用の話し合い(話し合いができなくとも婚姻費用の請求)を始めることが望ましいといえます。婚姻費用の請求権は、請求時からとされているため、請求は証拠として残るような方法(内容証明郵便など)にしておくとよいでしょう。
最初のステップとしては、当事者間での任意の話し合いが考えられます。算定表を参考に大まかな目安を把握したうえで、毎月いくらを、いつから支払うか、子どもの進学時などに増額するかどうかなどを協議し、合意ができれば、可能であれば書面化しておくと安心です。
話し合いがまとまらない場合や、相手が全く応じない場合には、家庭裁判所に婚姻費用分担調停を申し立てることになります。申立先は、原則として相手方の住所地を管轄する家庭裁判所です。調停では、調停委員が間に入り、当事者双方から収入資料などを提出させたうえで、算定表も参考にしながら話し合いを進めます。それでも合意に至らない場合には、裁判官が審判を行い、婚姻費用の額及び起算日を判断することになります。
6 共働きでも婚姻費用を請求できるのか
最近は共働き家庭が増え、「自分も働いているのだから婚姻費用は請求できないのではないか」と誤解されている方も少なくありません。
しかし、婚姻費用分担義務は、夫婦双方が資産及び収入に応じて生活費を分担する義務であり、共働きか専業主婦(夫)かによって、直ちに請求権の有無が決まるわけではありません。たとえ妻にも一定の収入があっても、夫のほうが大幅に高収入であれば、算定表に基づき夫から妻及び子どもに対する婚姻費用支払義務が認められるのが通常です。
また、パート勤務などで収入が不安定な場合には、年収の把握に慎重な検討が必要です。源泉徴収票や確定申告書、給与明細など、できるだけ客観的な資料をそろえておくことで、調停の場でも説得力のある主張がしやすくなります。

7 一方的な減額や不払いは認められるのか
相手方からよくある主張として、「転職して収入が減ったので、もう払えない」「再婚して新しい家族を養わなければならないから、婚姻費用は減らすべきだ」といったものがあります。
婚姻費用の金額は、事情の変更があれば将来に向かって増額又は減額される可能性がありますが、その判断を一方当事者の裁量に任せることはできません。収入が大きく減少した、病気で働けなくなったなどの事情がある場合には、やはり家庭裁判所の調停又は審判で、適正な額に見直す手続を取るのが原則です。
また、婚姻費用の不払いが続く場合には、調停調書や審判などの債務名義があれば、給与や預貯金の差押えなどの強制執行を検討することもあり得ます。不払いを放置してしまうと未払い額が積み上がり、生活の再建が一層難しくなりますので、早期に対応策を検討することが重要です。
8 まとめ
婚姻費用は、別居や離婚の問題の中では、感情的な対立に隠れがちですが、実は最も根本的な「生活の土台」に関わる問題です。
算定表はあくまで目安であり、個別事情に応じた柔軟な修正も必要になりますが、逆にいえば、算定表を正確に理解し、どのような事情がどの程度考慮され得るかを踏まえたうえで交渉することが、適正な婚姻費用を確保するうえで極めて重要です。
別居後の生活に不安を抱えている方、相手から婚姻費用の請求を受けてどう対応すべきか悩んでいる方は、一人で抱え込まず、早めに専門家に相談されることをおすすめします。収入や支出の資料を整理し、算定表を前提としつつも、ご自身とお子さんにとって納得のいく生活再建の道筋を一緒に考えていくことが、将来の安心につながっていきます。
浜松市など静岡県西部地域で婚姻費用についてお悩みの方は、ゆりの木通り法律事務所にご相談ください。

