婚姻費用とは何ですか?

夫婦は,法律上,収入などの事情を考慮して,婚姻から生じる費用を分担するものとされています(民法760条)。婚姻から生じる費用とは,夫婦やその子どもの生活費のことです。理論的には,収入の多い一方配偶者が,自分と同じ程度の生活を他方の配偶者にも実現する義務(生活保持義務)であるとされています。夫婦が別居していて十分な生活費を貰えていない場合や,同居していても様々な理由で十分に生活費を貰えない場合,同配偶者は他方配偶者に対して婚姻費用を支払うよう求める権利があります。

婚姻費用はどのように請求したらいいですか?

婚姻費用の請求方法は,口頭でもメールでも文書でも構いません。他方配偶者に対して「婚姻費用を支払って欲しい」と請求しましょう。ただし,裁判所の実務では請求した月からの婚姻費用しか認められない運用となっていますので,請求した日付と内容が客観的な証拠して残るように,メールや内容証明郵便が望ましいといえます。

婚姻費用の金額はどのように決めますか?

家族の生活の問題なので,当事者が納得すればどのような金額でも構いません。もっとも,裁判所の実務では,裁判官などが作成した「改定標準算定方式・算定表」を利用して婚姻費用を決めています。同算定表は,義務者(婚姻費用を支払う人)と権利者(婚姻費用を受け取る人)の収入と家族構成を基準に金額を算定できるようになっています。そのため,当事者同士の話し合いでも同算定表を基準にすればよいでしょう。なお,養育費についても同様の算定表で算定が可能です。

婚姻費用はいつから請求できますか?

裁判所の実務では,婚姻費用の支払義務は「請求時」から発生するとされています。そのため,なるべく早めに請求をした方がよいでしょう。ただし,当事者の話し合いにより,過去に遡って未払分を支払うという合意が無効というわけではありません。

婚姻費用はいつまで請求できますか?

婚姻費用の支払義務は,原則として,法律上の婚姻関係が終了するまで継続します。そのため,一般的には,離婚するまで婚姻費用を請求・受領することができます。なお,未成熟子がいる場合,離婚後は婚姻費用ではなく「養育費」を請求することになります。婚姻費用と養育費との違いは,配偶者の生活費が含まれるか否かです。養育費は子を養育するための費用であり,配偶者の生活費は含まれません。

婚姻費用を支払ってもらえない場合にはどうしたらいいですか?

当事者同士の話し合いで養育費を支払ってもらえない場合には,家庭裁判所に対して「婚姻費用分担調停」の申立てをしましょう。調停とは,裁判所の調停員の助けを借りて話し合いを行う手続です。調停では,当事者同士が顔を合わせて議論するのではなく,当事者が交互に単独で調停員と面接して自分の言い分を伝え,調停員が当事者同士の言い分を整理してくれます。待合室も別々に用意されているため,相手方配偶者と顔を合わせたくないという方でも安心して手続に臨むことができます。調停申立てにかかる費用も収入印紙1200円と若干の郵便切手のみと非常に安価です。

調停が成立しない場合にはどうなりますか?

婚姻費用分担調停で当事者の話し合いが上手くいかず,調停が不成立となった場合には,自動的に審判手続に移行し,裁判官が当事者の証拠や言い分を考慮して婚姻費用の金額を決めます。もし裁判官の決定に不服がある場合には,高等裁判所に対して即時抗告の申し立てをすることができます。

審判で婚姻費用の請求が認められない場合もありますか?

裁判所は,「改定標準算定方式・算定表」を利用し,婚姻費用の金額を当事者の収入と家族構成によって決めます。そのため,請求者の収入の方が多い場合については,婚姻費用の請求は認められないことがあります。また,不貞などによって婚姻関係破綻に専ら責任のある者(有責配偶者)からの婚姻費用の請求については,信義誠実の原則に基づき,養育費相当額(子どもの生活費相当額)しか認められない場合があります。