養育費とはなんですか?

養育費とは,離婚して子どもの非親権者となった他方配偶者が分担する(親権者に支払う),子どもの生活に要する費用のことです。日常的な生活費だけではなく,子どもが病気になった際の治療費や,子どもが学校に進学した際の学費などの特別な支出についても,養育費として他方配偶者に分担を求めることができます。

養育費はいつから請求できますか?

養育費は,一般的には離婚後,請求時から発生すると考えられています。そのため,離婚する際には養育費についての取り決めを事前にしておくことをおすすめします。養育費についての取り決めをせず,離婚を先行した場合には,なるべく早めに請求を行いましょう。

養育費の金額はどのように決めますか?

当事者同士が話し合いで決めた金額でれば,どのような金額であっても問題ありません。もっとも,調停や訴訟などでは,「改定標準算定方式・算定表」を使って養育費を決めるため,同算定表を話し合いの基準にすればよいかと思います。

養育費を決めた場合には書面を作成した方がいいですか?

あなたが養育費を受領する立場にある場合には,将来のことを考えて,合意内容を書面化しておくことをおすすめします。養育費の支払いが滞った場合には,すぐに財産の差押えなどができるように公正証書にしておくのがよいでしょう。

養育費を支払ってもらえない場合はどうしたらいいですか?

養育費に関する取り決めがあり,書面などが残っている場合には,訴訟や強制執行手続を行って養育費の支払いを促すことができます。まだ養育費に関する取り決めを何もしていない場合には,養育費分担調停を申し立てるのが一般的です。いきなり審判の申し立てをすることもできますが,まずは調停で当事者同士が話し合うように求められる(職権で裁判官が調停に付する)のが実務の運用となっています。

養育費分担調停ではどのようなことが話し合われますか?

上記のとおり,裁判所の実務では「改定標準算定方式・算定表」を使用して養育費を決めます。もっとも,同算定表はある程度幅のある金額が算定されるため,その幅の中で具体的にどのような金額にすべきなのかを協議することになります。

養育費分担調停で話し合いがまとまらない場合はどうなりますか?

調停が不成立になった場合には自動的に審判手続に移行します。審判手続では,裁判官が提出された資料を基に,養育費の金額を決めることになります。

一度決めた養育費の金額を変更してもらうことはできますか?

当事者が話し合って養育費の金額を変更することができます。話し合いでは解決できない場合には,養育費の増額や減額を求める調停を申し立てることができます。調停での話し合いが不成立に終わった場合には,自動的に審判手続に移行します。

審判で養育費の変更が認められるのはどのような場合ですか?

養育費を決める時に予想することができない事情変更により,養育費の金額を維持するがことが相当ではない場合には,養育費の増額や減額が認められます。