親権者とは何ですか?

親権者とは、未成年の子の養育監護や財産管理などを行う権利を有する者のことです。婚姻している夫婦の場合には双方が親権者となりますが、離婚する際には父母の双方又はどちらか一方を親権者として決めます。なお、離婚の際に子どもが成人している場合(子どもが18歳以上の場合)には、すでに親権が存在しないため、親権者を決める必要はありません。

離婚するときには必ず親権者を決めないといけないのですか?

原則は決める必要がありますが、改正法では、親権者の指定を求める調停や審判が申し立てられていれば、親権者が未定のままでも離婚届を受理できるようになりました。これにより、DVなどで早期の離婚が必要な場合に安易に親権を譲ってしまう事態を防ぐ狙いがあります。

親権者についての話し合いがまとまらない場合にはどうすればよいですか?

親権者に関する話し合いがまとまらない場合には、裁判所の調停(審判)又は訴訟によって決めることができます。

裁判所はどのような基準で親権者を決めるのですか?

裁判所は「子の利益」を最優先に考え、「父母と子との関係」、「父と母との関係(協力できる関係かなど)」、「その他一切の事情」を総合的に考慮して判断します。ただし、子に虐待のおそれがある場合や、DV(身体的・精神的・経済的・性的)を受けるおそれがあるなど、父母が共同して親権を行うことが困難と認められる場合は、裁判所は必ず単独親権と定めなければなりません。

共同親権になったら、日常の育児もいちいち相手の許可が必要ですか?

いいえ。「監護及び教育に関する日常の行為」については、父母の一方が単独で行うことができます 。具体的には、毎日の食事、服装の選択、通塾、通常のワクチン接種などが該当します。また、「子の利益のため急迫の事情があるとき」も、単独で親権を行使できます 。DV・虐待からの避難や、緊急の医療行為、期限が迫った入学手続きなどがこれにあたります。他方で、それ以外のもの(手術などの重大な医療行為や進学など)については、親権者双方の合意が必要になります。

「親権行使者の指定」とはどのような制度ですか?

共同親権において、父母の意見が合わない場合、裁判所に申し立てて「その事項についてだけ」単独で決定できる人を決めてもらう制度です。例えば、子の高校への進学について、父母の一方が反対して手続が進まない場合、裁判所に対して「在学契約の締結に係る親権行使者の指定」を申立て解決を図ることができます。

親権と「監護(かんご)」は何が違うのですか?

親権は財産管理や法定代理権を含む包括的な権限ですが、監護は「実際に子と一緒に暮らし、日々の世話や教育を行う」役割を指します。改正法では、監護者の権利義務の範囲がより明確にされました。

「監護の分掌(ぶんしょう)」とは何ですか?

子の監護を父母で分担することです。一定期間ごとに子が父母の家を行き来する「期間の分掌(交代監護)」や、教育・医療など分野ごとに担当を分ける「事項の分掌」があります。

共同親権の場合、どちらの親が子の居所(住む場所)を決めますか?

共同親権では父母の協議で決めますが、合意できない場合は裁判所が「居所の決定に係る親権行使者」を指定するか、監護者を定めて解決を図ります。

子どもの氏(名字)の変更についてもめそうです。

離婚後に共同親権となった場合、子の氏の変更手続き(入籍届など)も共同で行うのが原則です。協議が調わない場合は、裁判所が「氏の変更手続きに係る親権行使者」を指定します。通常、同居して生活している親が指定されることが多いと考えられます。

再婚相手と子どもを養子縁組させるには?

共同親権の場合、父母双方が承諾(代諾)する必要があります。別居親が反対し、裁判所に「養子縁組の代諾に係る親権行使者」の指定を求める場合は、単なる「子の利益」ではなく「子の利益のため特に必要である」という加重された要件を満たす必要があるとされています。

子ども本人が「親権者を変えてほしい」と言えますか?

はい。新法では、子本人も親権者変更の申し立てをすることができるようになりました。子の意思をより適切に考慮するための仕組みです。