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面会交流とは何ですか?
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面会交流とは,一般的には,子を監護していない親と子どもとが定期的に交流することをいいます。直接会って親睦を深めることはもちろん,電話,手紙,メールなどで連絡を取り合うことも面会交流の一環であると理解されています。
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面会交流にはどのようなメリットがありますか?
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面会交流は子どもの健全な成長にとって必要なものであり,子どもの福祉という観点から両親が協力して実現すべきものと考えられています。子どものにとって,面会交流は,別居や離婚などによる環境の変化によるショックを和らげる効果があること,非監護審からの愛情を感じることにより自尊心を保つことができること,自我の確立に重要な意味を持つことなどが報告されています。
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面会交流の条件はどのように決めたらよいですか?
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面会交流の頻度や方法については,両親が話し合って決めます。両親の関係が険悪であったとしても,子の健全な成長を願う気持ちは同じでしょう。大人の対立により子どもに悪影響を与えないよう,面会交流については協力しながら方法を決めるのがよいかと思います。なお,面会交流に関する取り決めをした際には,書面化しておくこともおすすめです。法務省のウェブサイトに合意書のひな型(子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A)が公開されているので,参考にしてみてください。
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当事者同士で面会交流に関する話し合いが上手くできない場合にはどうしたらよいですか?
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話し合いが上手くできない場合には,裁判所に面会交流調停を申し立てましょう。面会交流についてのみ調停を申し立てることもできますし,離婚調停を申し立ててその中で面会交流に関する話し合いをすることもできます。
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面会交流調停ではどのように話し合いをすすめるのですか?
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他の調停と同じように,家庭裁判所に当事者が出頭して,交互に調停員と面談し,お互いの言い分を調停員を介してすり合わせていくことになります。面会交流は子どもの福祉に直結することから,調停委員だけではなく家庭裁判所調査官も調停に立ち会います。家庭裁判所調査官は子どもの心理の専門家であり,子どもの福祉に配慮した面会交流の取り決めにアドバイスをくれると思います。
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面会交流調停が不成立になった場合にはどうなりますか?
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養育費や婚姻費用の調停と同じように,自動的に審判手続に移行します。審判手続では,家庭裁判所調査官の調査に基づき,裁判官が諸般の事情を考慮して,面会交流の方法を決めます。なお,裁判所の実務では,面会交流の実施により子の福祉が害されるおそれがあるという特段の事情がある場合を除き,面会交流を認めるべきであるという考え方に基づき判断がなされています。
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審判で面会交流が認められない場合がありますか?
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上記のとおり,面会交流を実施することで子の福祉が害されるような特段の事情がある場合には,面会交流が認められません。具体的には,子どもが非監護審から虐待を受けていた場合,両親の関係が極めて険悪であり面会交流によって子どもに不利益が及ぶ可能性がある場合などが考えられます。なお,子どもが一定程度の年齢に達しており,本人が強く拒絶している場合などにも,裁判所が慎重な姿勢を取ることがあります。