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離婚の際に慰謝料の請求ができるのはどのような場合ですか?
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離婚の際に慰謝料の請求ができるのは,他方配偶者から権利や法律上保護される利益の侵害があった場合です。具体的には,不貞やDVなどの被害に遭った場合が典型的です。いわゆる性格の不一致が原因で離婚する場合には,原則として,慰謝料を請求することができません。
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慰謝料の金額はどのように決まりますか?
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他方配偶者の行為の違法性の程度,行為の継続性,被害の大きさなど,具体的な事情を総合的に考慮して慰謝料の金額を決めます。そのため慰謝料の金額を一般化することはなかなか難しいのですが,過去の事例を見ると100万円~300万円程度を請求していることが多いという印象です。
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相手方が慰謝料を支払ってくれない場合はどうしますか?
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離婚に際して慰謝料を受領することが譲れない条件の場合には,離婚の条件のひとつとして離婚調停を申し立てるのがおすすめです。なお,理論的には離婚だけ先にしてから,慰謝料だけを個別に調停又は訴訟で請求することも可能です。
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不貞相手にも慰謝料を請求することができますか?
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理論的には,離婚によって生じる慰謝料と,不貞によって生じる慰謝料は異なります。そのため,他方配偶者の不貞によって離婚する場合,他方配偶者には離婚慰謝料+不貞慰謝料を請求し,不貞相手には不貞慰慰謝料を請求することが可能です。
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慰謝料を請求するのに時間制限はありますか?
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慰謝料は不法行為の消滅時効の適用があるため,原則として,原因となる行為が発生してから3年間が経過すると時効によって消滅する可能性があります。時効については,起算点などについて難しい法律論がありますので,心配な方は弁護士にご相談ください。