財産分与とはなんですか?

財産分与とは,離婚に際して,夫婦の共有財産を分ける手続のことです。民法768条1項は,「協議上の離婚をした者の一方は,相手方に対して財産の分与を請求することができる。」と規定していますが,この条文が財産分与の根拠となっています。もちろん,協議離婚だけではなく,調停離婚や訴訟離婚でも財産分与の権利はあります。

財産分与は離婚した後でも請求できますか?

財産分与は離婚した後でも請求することができます。ただし,裁判所に財産分与の処分を求める手続については,2年間の期間制限があるので注意が必要です(民法768条2項ただし書)。

財産分与の対象となる財産はどのようなものがありますか?

財産分与の対象となるのは,婚姻中に夫婦の協力によって形成した夫婦の共有財産です。不動産,現金,預金,自動車,保険,株式などのすべてが含まれます。仮に,妻がいわゆる専業主婦だったとしても,家事や育児といった妻の協力によって過程が成り立っていたと考えられるため,原則として,婚姻期間中の夫の収入によって形成した預貯金や不動産もすべて夫婦の共有財産とみなされます。

財産分与の対象とならない財産はどのようなものがありますか?

夫婦の協力とは関係なく得た財産については,財産分与の対象になりません。これを「特有財産」といいます。特有財産として典型的なものは,相続によって得た財産,婚姻前から所有していた財産,交通事故の賠償金などです。なお,法律上,「夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は,その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。」とされ(民法762条1項),他方配偶者の給与等は特有財産かのようにも読めますが,実務の運用は上記のとおり,婚姻期間中に得た他方配偶者の収入は原則として夫婦の協力によって得た財産として扱われています。個人の収入を財産分与の対象にしたくない場合には,婚姻前に資産契約書(いわゆる婚姻前資産契約書,欧米では「prenuptial agreement」として一般的)を交わしておくなどの準備が必要です。

子ども名義の財産はどのように扱いますか?

子ども名義の預貯金は,その原資によって扱いが異なります。子どものお年玉,小遣い,祖父母から孫への生前贈与など,その原資から純粋に子ども固有の財産といえるものは財産分与の対象にはなりません。他方で,夫婦が子ども名義で貯蓄をしていた場合など,その原資が夫婦の収入であるものは財産分与の対象になる可能性があります。

自宅の住宅ローンが残っている場合には財産としての評価はどうなりますか?

預貯金や不動産などの正の財産(積極財産)だけではなく,住宅ローンや生活費のための借入など負の財産(消極財産)も財産分与により清算をすることが一般的です。具体的には,積極財産額の合計から消極財産額の合計を差し引いた財産を分与の対象とします。消極財産が積極財産を上回る場合には,財産分与の対象となる財産は0となります。この場合,裁判実務では,消極財産を負担する配偶者は,他方配偶者に対して消極財産の一部負担を求めることはできないものとされています。

土地と建物の名義が違う場合にはどうしたらいいですか?

例えば,土地が妻の親の名義で建物が夫の名義のような場合,建物だけが財産分与の対象となります。このような特殊な不動産の場合には,売却することができないため不動産の評価で争いが生じることがあります。

財産分与の対象となる財産はいつの時点の財産が問題となりますか?

裁判実務では,財産分与の財産の範囲を決める基準時は原則として「別居時」とされています。なお,同居を続けていた場合には「離婚時」が基準時になります。

財産分与の対象となる個々の財産の評価額はいつの時点のものとすべきですか?

預貯金や現金などは,夫婦の協力によって価値(預金額や金額)が増減するため,その評価額を決める基準時は財産分与の対象となる財産を決める基準時と同じ時点(原則として別居時)です。他方,夫婦の協力とは無関係に価値が増減する不動産や株式については,その評価額を決める基準時は離婚時となります。

財産分与の話し合いがまとまらない場合にはどうしたらいいですか?

当事者同士の話し合いがまとまらない場合には,家庭裁判所に調停を申し立てることができます。調停の話し合いがまとまらない場合には,自動的に審判手続に移行し,裁判官が一切の事情をもとに財産分与の方法を決定します。なお,離婚調停において財産分与の話し合いをしている場合には,離婚訴訟で離婚と共に財産分与の判断がなされます。