年金分割とはどのような制度ですか?

年金分割とは,厚生年金を対象とし,離婚した夫婦が同居期間中に支払った年金保険料の負担金額を,夫婦間で決めた案分割合又は審判や判決で決められた割合に従って,各自が年金保険料を負担したのと同様になるよう再計算する手続きです。将来受給する年金は納めた年金保険料に応じて支払われるため,夫婦が協力して家計を維持していた期間については,離婚した際に不公平が生じないよう,夫婦が納めた年金保険料の格差を修正しようとするものです。

年金分割は将来支払われる年金の一部を他方配偶者に渡すことになるのですか?

配偶者の一方に将来発生する抽象的な年金受給権を分割するのではなく,保険料の納付記録を分割するものです。そのため,将来支払われる年金の一部を他方配偶者に自ら支払ったりするようなものではありません。また,年金分割後に一方配偶者が死亡したとしても,将来支払われる年金額は変わりません。

年金分割の対象となる年金は何ですか?

年金分割の対象となるのは,厚生年金のみです。年金には,厚生年金以外にも,国民年金(基礎年金),国民年金基金,厚生年金基金,企業年金(確定給付企業年金や確定拠出年金,企業年金基金を含む),個人年金などがありますが,これらはいずれも年金分割の対象ではありません。そのため,自営業者については,年金分割の対象となる年金の給付記録がないため,年金分割自体ができません。

年金分割の手続で聞く「合意分割」と「3号分割」とは何ですか?

2008年4月1日以降に,夫婦の一方が3号被保険者(厚生年金や共済組合に加入している2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者で,年収が130万円未満の人のこと。例えば,夫が会社員で妻がその扶養に入っているような場合)であった婚姻期間については,年金分割の案分割合が法律上当然に2分の1とされており,これを「3号分割」といいます。そして,3号分割が認められる期間以外の部分については,案分割合を当事者の合意か裁判手続で決める必要があり,これを「合意分割」といいます。

年金分割の手続はどのように行いますか?

まずは年金事務所で,年金分割ができるか否かを確認するため「年金分割のための情報通知書」をもらいましょう。年金事務所で申請をすると,数週間で自宅に郵送されてきます。その後,合意分割の場合には夫婦で案分割合を協議し(特別な事情がない限り案分割合は0.5とします),夫婦双方が一緒に年金事務所に行って手続を行うか,又は公正証書を作成して他方配偶者のみで手続を行います。

分割割合について合意ができない場合にはどうしますか?

家庭裁判所に調停又は審判を申し立てます。なお,離婚前の場合には,離婚調停の中で併せて協議したり,離婚訴訟の付帯処分として年金分割の申し立てを行うことも可能です。

年金分割の手続に期限はありますか?

離婚後2年を経過する前に手続きをする必要があります。審判や判決で分割割合の決定を得ても,年金分割の手続は終わっていません。年金事務所への請求手続を忘れないようにしましょう。

当事者が死亡した場合に年金分割の手続は可能ですか?

当事者が死亡してしまうと,年金分割の請求手続はできなくなってしまいます。ただし,3号分割や案分割合が定められて確定した後に相手が死亡した場合には,死亡後1か月間に限り請求手続が可能です。年金分割の手続は複雑なので,相手が死亡するなどのリスクを考え,離婚の際に一緒に手続きをしてしまうのがおすすめです。